
両親の離婚による子供の姓
法律が大きく関わる離婚について離婚した時の両親の戸籍、子供の戸籍について少し説明させていただきます。男女が結婚する時、どちらかがどちらかの戸籍に入り名前を統一します。現在は夫婦別姓が認められていませんので、これをしなければ夫婦にはなれません。大抵は女性が男性の戸籍に入っています。女性が結婚すると名前が変わる人が多いのはこのためです。子供が生まれるとその子供は当然夫婦の戸籍に入ります。夫婦が離婚する時はどちらかが子供の親権者になります。母親が多いでしょう。離婚すると母親は父親の戸籍から抜けますが、子供はそのまま父親の戸籍に残ります。母親が旧姓に戻れば子供と違う苗字を名乗らねばなりません。そこで子供の親権者である母親が、家庭裁判所に子供の氏の変更を申し立てることができます。認められると子供は母親の旧姓を名乗ることになります。そして母親が再婚し、子供が母親の再婚相手と養子縁組をすると、子供は母親の再婚相手の苗字になります。そしてまた母親が離婚し、養子縁組を解消することで母親と同じ苗字になります。子供は親の所有物ではありませんので、このようにコロコロと名前を変えさせることが子供にどんな影響を与えるか、よく考えていただきたいものです。
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